
特定福祉用具販売とは
特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、入浴や排泄に用いる貸与になじまない福祉用具を販売します。介護保険を使えば適用基準で定められた9種目の介護福祉用具を、毎月10万円を上限枠として購入費の7~9割が支給されます。
こんな方はご相談ください。
- 衛生用品を購入したい方
- 自分で選んで気に入った用具を購入したい方
- 自分に合う福祉用具が分からず相談して決めたい方
特定販売福祉用具対象商品
Goods

腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限ります。
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

排泄予測支援機器
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものです。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれます。

入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
- 入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
- 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
- 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
- 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
- 浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
- 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
- 入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)

簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。

移動用リフトのつり具部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

スロープ
貸与告示第8項の「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

歩行器
貸与告示第9項の「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

自動排泄処理装置の交換可能部品
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。

歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。

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